○壮瞥町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程

平成29年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町が設置する壮瞥町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、担当職員(壮瞥町指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第3号。以下「支援方法基準等条例」という。)第4条の担当職員をいう。以下同じ。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 センターは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。

2 事業の実施に当たつては、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。

3 指定介護予防支援の提供に当たつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される指定介護予防サービスが特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないよう、公正かつ中立に行われるよう配慮するものとする。

4 指定介護予防支援の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及び利用者の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

5 事業の運営に当たつては、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者等、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

(名称及び位置)

第4条 指定介護予防支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壮瞥町地域包括支援センター

位置 壮瞥町字滝之町284番地2 壮瞥町保健センター内

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者(支援方法基準等条例第5条に規定するの管理者をいう。以下同じ。) 1名

(2) 担当職員

 保健師(専任常勤) 1名

 社会福祉士(非常勤) 1名

 介護支援専門員(非常勤) 1名

(3) その他必要な職員

2 管理者の責務は支援方法基準等条例第18条に定めるところによる。

3 管理者、担当職員及びその他必要な職員は、指定介護予防支援事業者であるセンターの職務に従事することができるものとする。

(営業日及び営業時間)

第6条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時30分まで

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第7条 センターは、利用者の選択及び同意に基づき、利用するサービスの種類及び内容並びにこれを担当する介護予防サービス事業者等を定めた「介護予防サービス計画」を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等その他の事業者、関連機関との連絡調整その他の便宜を提供する。

2 センターは、指定介護予防支援を提供する担当職員を選任し、介護予防サービス計画の作成を支援する。

3 センターは、担当職員を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行う。

4 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たり、次の各号に定める事項を遵守する。

(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者及び利用者の家族に面接し、利用者の生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題の把握に努めること。

(2) 壮瞥町内で利用できる指定介護予防サービス事業者に関するサービスの内容、利用料の情報を、特定の事業者のみを有利に扱うことなく、適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めること。

(3) 利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及び利用者の家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、利用者及び指定介護予防サービス事業者が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成すること。

(4) 上記原案に位置付けた指定介護予防サービスについて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、サービスの種類、内容、利用料等について利用者又は利用者の家族に対し説明し、文書により利用者の同意を受けること。

(5) 医療サービスの利用に関しては、主治医等が必要と判断した場合のみ介護予防サービス計画に位置づけ、利用に関して指示がある場合には、それを尊重すること。

(6) その他、利用者又は利用者の家族の希望をできる限り尊重すること。

5 担当職員は、次に掲げる場合においては、原則として、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービスの担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、次に掲げる場合については、やむを得ない理由がある場合を除き、サービス担当者会議を開催する。

(1) 介護予防サービス計画を新規に作成する場合

(2) 利用者が要支援更新認定を受けた場合

(3) 利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

6 担当職員は、次に掲げる場合においては、原則として、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービスの計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。

(1) 利用者が要支援更新認定を受けた場合

(2) 利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

7 第5項及び前項に掲げるサービス担当者会議は、センター、介護予防サービス事業者等が設置する事業所内又は利用者の自宅で行う。

8 担当職員は、介護予防サービス計画作成後においても、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情を常に把握するように努めなければならない。

9 担当職員は、介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、指定介護予防サービス事業者が作成すべき個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告を、少なくとも1月に1回は聴取するものとする。

10 担当職員は、介護予防サービスの計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防サービスの計画の変更、介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

11 担当職員は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、再評価を行い、介護予防サービス計画の変更、要支援認定区分の変更申請、関連事業者に連絡するなどの必要な援助を行う。

12 担当職員は、第10項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たつては、利用者及び利用者の家族、介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 少なくともサービスの提供を開始する月(以下「提供開始月」という。)、サービスの評価期間が終了する月及び提供開始月の翌月から起算して3月に1回並びに利用者の状況に著しい変化があつたときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

(2) 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業者からのサービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告に基づき、給付管理票を作成し、提出するなどの給付管理業務を行うとともに、関連機関との連絡調整を行うこと。

(3) 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

13 担当職員は、モニタリングの結果及び第9項に規定する介護予防サービス事業者等からのサービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告に基づき、給付管理票を作成し、提出するなどの給付管理業務を行うとともに、関連機関との連絡調整を行う。

14 担当職員は、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になつたと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入所又は入院を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。

15 担当職員は、利用者が要介護認定を受けた場合には、利用者に対し必要な情報を提供する。

16 担当職員は、利用者が自立(非該当)と判定された場合には、介護保険の地域支援事業の介護予防事業の情報を提供するなど、利用者に対し必要な支援を行う。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料について、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料の徴収は行わない。

2 前項の利用料のほか、利用者の選定により次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防支援を行う場合は、それに要した交通費の実費を利用者から受けることができる。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、壮瞥町の区域とする。

(事故発生時の対応)

第10条 担当職員は、利用者に対する指定会議予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに管理者に報告し、町及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(苦情対応)

第11条 センターは、自ら提供したサービス又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービスに対する利用者及び利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切な対応を行う。

(その他運営についての留意事項)

第12条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

2 センター及び担当職員その他のセンターの従事者は、その業務上知り得た利用者及び利用者の家族に関する秘密を保持しなければならない。

3 センターは、担当職員その他のセンターの従業員が退職後、在職中に知り得た利用者及び利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。

4 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定めるものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

壮瞥町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程

平成29年4月1日 規程第4号

(平成29年4月1日施行)