○壮瞥町児童手当事務取扱規則

平成29年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当及び法附則第2条第1項(以下「児童手当等」という。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿)

第2条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。ただし、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによつて事務を支障なく行い得ると認める場合は、帳簿等の作成を省略することができる。

(1) 児童手当・特例給付受給者台帳(様式第1号)

(2) 児童手当受給者台帳(施設等受給者用)(様式第2号)

(3) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(様式第3号)

(4) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(様式第4号)

(5) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(様式第5号)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があつたときは、届出者に対して同届出中の父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第1条の4第1項の規定に基づく児童手当・特例給付認定請求書(様式第6号の1。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、児童手当・特例給付認定認定請求却下通知書(様式第6号の2。以下「認定・認定請求却下通知書」という。)を作成し、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第1条の4第3項の規定に基づく児童手当認定請求書(施設等受給者用)(様式第7号の1。以下「認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当認定認定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第7号の2。以下「認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)」という。)を作成し、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、一般受給資格者からの額改定認定に係る請求について省令第2条第1項の規定に基づく児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届(様式第8号。以下「額改定認定請求書額改定届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当・特例給付額改定改定請求却下通知書(様式第9号。以下「額改定・改定請求却下通知書」という。)を作成し、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、一般受給資格者からの額改定に係る届出について省令第3条第1項の規定に基づく額改定認定請求書額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定・改定請求却下通知書を作成し、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 町長は、施設等受給資格者からの額改定認定に係る請求について省令第2条第3項の規定に基づく児童手当額改定認定請求書額改定届(施設等受給者用)(様式第10号。以下「額改定認定請求書額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当額改定額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号。以下「額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 町長は、施設等受給資格者からの額改定に係る届出について省令第3条第2項の規定に基づく額改定認定請求書額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 町長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は額改定・改定請求却下通知書により、施設等受給者の場合は額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第11条 町長は、省令第4条第1項の規定に基づく児童手当・特例給付現況届(以下「現況届」という。)又は同条第3項の規定に基づく児童手当・特例給付現況届(施設等受給者用)(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があつたものとみなされる場合に該当すると認めたときには、認定・認定請求却下通知書を作成し、当該届出者に通知すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)については、前号の規定の例により処理するものとする。

第12条 削除

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 町長は、省令第7条第1項の規定に基づく児童手当・特例給付受給事由消滅届(様式第12号の1。以下「受給事由消滅届」という。)又は同条第2項の規定に基づく児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(様式第13号の1。以下「受給事由消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第12号の2。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号の2。以下「支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、当該届出者に通知するものとする。

2 現況届又は現況届(施設等受給者用)の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもつて当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書又は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、当該届出者に通知するものとする。

3 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を作成し、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、当該届出者に通知するものとする。

4 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があつたとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 町長は、省令第9条第1項の規定に基づく未支払児童手当・特例給付請求書(様式第14号の1。以下「未支払児童手当等請求書」という。)又は同条第2項の規定に基づく未支払児童手当請求書(施設等受給者用)(様式第15号の1。以下「未支払児童手当請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付支給決定請求却下通知書(様式第14号の2。以下「未支払支給決定・請求却下通知書」という。)を作成し、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第15号の2。以下「未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払支給決定・請求却下通知書を作成し、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9の規定に基づく児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(様式第16号の1。以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わつて受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第16号の2)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、児童手当・特例給付寄附変更申出書寄附撤回申出書(様式第16号の3)により寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10の規定に基づく児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第17号の1。以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第17号の2)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書学校給食費等徴収(支払)撤回申出書(様式第17号の3)により学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第18号。以下「特別徴収通知書」という。)を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日とする。

2 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書(様式第19号の1)又は児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第19号の2)を作成し、受給者に送付するとともに、児童手当・特例給付受給者台帳及び児童手当受給者台帳(施設受給者用)(以下「受給者台帳」という。)に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には児童手当・特例給付支払通知書(様式第19号の3)、児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第19号の4)、児童手当・特例給付支払通知書(様式第19号の5。以下「支払予定通知書」という。)又は児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第19号の6。以下「支払予定通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、受給者に送付するものとし、支払を行つた場合には受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

4 支払予定通知書又は支払予定通知書(施設等受給者用)により通知した場合であつて、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第19条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第20号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第21号)を作成し、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあつたときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもつて請求者等に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の児童手当事務取扱規程の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この規則の規定に相当の規定があるものについては、この規則の規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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壮瞥町児童手当事務取扱規則

平成29年4月1日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月1日 規則第8号
令和4年5月30日 規則第8号