○壮瞥町ブランドアイデンティティ(キャッチコピー及びロゴマーク)の使用に関する規程
平成28年11月25日
規程第3号
(BIに関する権利)
第2条 このBIに関する著作権は本町に帰属します。
(使用料)
第3条 このBIの使用料は無料とします。
(使用基準、手続き)
第4条 このBIは壮瞥町及び壮瞥町の地域資源、産品等をPRする目的で使用する場合は、特に手続きをせずに使用することができます。
4 町長は、前項の承認したときは、使用に際して必要な条件を付すことができます。
(遵守事項)
第5条 BIの使用にあたつては、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1) 別添「使用マニュアル」の規定を遵守し、改変、BIの一部のみの使用、他の文字や図形と重ねた使用など、著作権を侵害しないこと。
二次的創作物を制作する場合においても同様とします。
(2) その他、特に付した条件がある場合は、その条件に従つて使用すること。
また、必要に応じ関連法令等に基づき、公社の有する権利を行使する場合があります。
(1) 法令及び公序良俗に反すると認められるとき
(2) 本町のイメージを損ねると認められるとき、及び第三者の利益を損なうと認められるとき
(3) 偽り他不正な手段により承認を受けたとき、及び使用に際して伏した条件に違反したとき
(4) BIの使用によつて誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき
(5) その他、町長がBIを使用させることが適当でないと認められるとき
(経費等の負担)
第7条 町は、町の施策上の判断により自ら行う場合を除き、原則、この規程による使用の届出に要した費用、使用の実施に係る経費又は役務及び回収等に要した経費を負担しません。
(責任の所在)
第8条 町は、BIの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
2 使用者は、ロゴ等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、本町に迷惑を及ぼさないように処理しなければなりません。
3 使用者は、ロゴ等の使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、生じた損害を町に賠償しなければなりません。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第9条 第4条第2項に基づく使用者は、BIを申請事項以外の目的に使用することはできません。
2 使用者は、BIの使用によつて発生した知的財産権を譲渡または転貸することはできません。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、BIの使用について必要な事項は町長が別に定めます。
附則
この規程は、平成28年11月25日から施行します。
(別表)
壮瞥町ブランドアイデンティティ(キャッチコピー及びロゴマーク)












