○壮瞥町における第1号事業支給費の支給に関する規則
平成28年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の規定による第1号事業支給費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 壮瞥町訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則(平成28年規則第9号。以下「訪問型サービス基準」という。)に規定する基準に基づく第1号訪問事業を次に掲げる事業に応じて、当該次に掲げる額
ア 訪問型サービス基準第2条第2号に規定する訪問介護相当サービス
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。各号アにおいて同じ。)の100分の90に相当する額
(2) 壮瞥町通所型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則(平成28年規則第10号。以下「通所型サービス基準」という。)に規定する基準に基づく第1号通所事業を次に掲げる事業に応じて、当該次に掲げる額
ア 通所型サービス基準第2条第2号に規定する通所介護相当サービス
平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額
(3) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に基づく第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第3条 法第61条の規定に準じ、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業の利用に係る第1号事業利用者負担額(当該第1号事業に要した費用の合計額として第5条で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された第1号事業支給費の合計額を控除して得た額をいう。以下同じ。)について、高額介護予防サービス費の支給に相当する事業を実施する。
2 前項の事業は、法第51条第1項の介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)、法第61条第1項の介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び第1号事業利用者負担額の合計額により行うものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第4条 法第61条の2の規定に準じ、第1号事業利用者負担額について、高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業を実施する。
2 前項の事業は、法第51条第1項の介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費又は法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費が支給される場合にあつては、それらの支給額に相当する額を控除して得た額)、法第61条第1項の介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあつては、それらの支給額に相当する額を控除して得た額)及び第1号事業利用者負担額の合計額により行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。