○壮瞥町日中一時支援事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、日中において監護する者がいない等の理由により、見守り又は一時的な活動の場等を要する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、日中一時支援事業に係る費用(以下「日中一時支援事業費」という。)を給付することにより、障がい者等の在宅生活の維持並びに障がい者等を日常的に介護している家族の就労、社会参加及び一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(他の法令等による給付との調整)

第2条 日中一時支援事業費の給付は、当該障がいの状態、利用目的等により、法の規定による介護給付、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付その他法令に基づく給付であつて日中一時支援事業費に相当するものを受けることができるときは行わないことができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する者(共同生活援助の利用者、施設入所者等を除く。)で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所の決定を受けた者であつて、日中一時支援事業費の給付の必要があると町長が認める者とする。

(日中一時支援事業者)

第4条 この事業を実施する事業者(以下「日中一時支援事業者」という。)は、短期入所を提供する事業所として法第36条第1項の規定により都道府県知事等の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

(利用申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする対象者は、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、法第20条第1項の規定による短期入所に係る介護給付費の申請をもつて代えることができるものとする。

3 町長は、日中一時支援事業費の給付の決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害 福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)に、日中一時支援事業の対象者である旨の記載をするものとする。

(利用に係る申込等)

第6条 日中一時支援事業者は、前条第3項の規定により決定を受けた者(以下「決定障がい者等」という。)から日中一時支援の利用の申込みが行われたときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第118条、121条及び第122条に規定する指定短期入所に関する事項に準じ、適切な処理をしなければならない。

(費用の負担)

第7条 決定障がい者等は、日中一時支援事業者からサービスを受けたときは、日中一時支援事業に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を直接日中一時支援事業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により決定障がい者等が支払うべき額は、別表に規定する日中一時支援事業費の100分の10に相当する額とする。ただし、同一の月に利用した日中一時支援事業及び法第5条の規定による障害福祉サービスに係る利用者負担額の合計額が、当該決定障がい者等の受給者証に記載された負担上限月額を超えるときは、決定障がい者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、その負担上限月額を適用することができる。

(費用の支払)

第8条 日中一時支援事業者は、決定障がい者等に日中一時支援に係るサービスを提供したときは、決定障がい者等に代わり、各月分について翌月10日までに、別表に定める基準額から前条第2項に定める利用者負担額を控除した額を、日中一時支援事業実績記録票(様式第1号)を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、日中一時支援事業者から日中一時支援事業費の請求があつたときは、審査を行つた上で、当該日中一時支援事業費を当該日中一時支援事業者に支払うものとする。

3 日中一時支援事業者は、前項の規定による支払を受けた場合には、当該決定障がい者等に対し、当該決定障がい者等に係る日中一時支援事業費の額を通知するものとする。

(事故発生時の対応)

第9条 日中一時支援事業者は、決定障がい者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町長、当該決定障がい者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 日中一時支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について、記録しなければならない。

3 日中一時支援事業者は、決定障がい者等に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(報告)

第10条 町長は、日中一時支援事業費の支給に関して必要があると認めるときは、日中一時支援事業者に対して、報告又は帳簿書類等の提出を命じ、その帳簿書類等を検査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

障害児 日中一時支援

サービス提供時間

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

サービス単価

区分1

1,230円

2,460円

3,690円

区分2

1,490円

2,980円

4,460円

区分3

1,900円

3,790円

5,690円

利用者負担

サービス単価に100分の10を乗じた額とする。

各種加算

食事提供加算

1日につき420円を加算する。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号に掲げる低所得世帯(町民税非課税世帯))

送迎加算

片道550円を加算する。(町長が認めた場合のみ加算)

障害者 日中一時支援

サービス提供時間

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

サービス単価

区分1・2

1,230円

2,460円

3,690円

区分3

1,410円

2,820円

4,220円

区分4

1,570円

3,130円

4,700円

区分5

1,900円

3,790円

5,690円

区分6

2,230円

4,460円

6,690円

利用者負担

サービス単価に100分の10を乗じた額とする。

各種加算

食事提供加算

1日につき420円を加算する。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第2号から第4号に掲げる低所得世帯(町民税非課税世帯))

送迎加算

片道550円を加算する。(町長が認めた場合のみ加算)

画像

壮瞥町日中一時支援事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)