○壮瞥町移動支援事業実施要綱
平成28年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対して、移動支援事業に係る費用(以下「移動支援事業費」という。)を給付することにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(他の法令による給付との調整)
第2条 移動支援事業費の給付は、当該障害の状態、利用目的等により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による介護給付、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付その他法令に基づく給付であつて移動支援事業費に相当するものを受け取ることができるときは行わないことができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する者(共同生活援助の利用者、施設入所者等を除く。)で、心身の状況から単独での外出が困難な満15歳以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 視覚障がいにより身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、その障がいの程度が1級又は2級であるもの
(2) 両下肢又は体幹機能障がいにより身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、その障がいの程度が総合1級又は2級であるもののうち、屋外における移動において、常に車椅子等の使用を要するもの
(3) 前2号に類する者として、町長が必要と認めるもの
(1) 官公庁、金融機関等での諸手続、公的行事への参加、就職活動、生活必需品等の買物又は冠婚葬祭等社会生活上必要不可欠な外出
(2) 会合、セミナー、地域活動、お祭り、スポーツ、文化交流等社会参加のための外出
(3) この事業の趣旨及び社会通念上適当と認められる趣味、教養等に関する余暇活動のための外出(商業、営利目的、政治・宗教団体の活動その他公序良俗に反すると認められるものに係る外出を除く。)
(4) その他、町長が必要と認めるもの
(登録)
第5条 この事業を実施する事業所としての登録を受けようとするもの(以下「登録申請事業者」という。)は、移動支援事業を行う事業所ごとに壮瞥町移動支援事業所登録申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、登録申請事業者が居宅介護を提供する事業所として法第36条の規定により都道府県知事等の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者で、移動支援事業についての重要事項に関する運営規定を定めているものであつて、移動支援事業を継続的に運営する事ができると認めるときは、当該登録申請事業者を移動支援事業者として登録するものとする。
3 町長は、前項の規定により移動支援事業者の登録を行つたときは、当該登録を受けた移動支援事業者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 移動支援事業者は、登録した事項に変更があつたときは、壮瞥町移動支援事業所登録事項変更届出書(様式第2号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 移動支援事業者は、移動支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、壮瞥町移動支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用申請及び決定)
第7条 この事業を利用しようとする対象者は、壮瞥町移動支援事業利用申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(2) 申請を却下することを決定した者 移動支援事業費給付却下通知書(様式第7号)
(利用に係る申込書)
第8条 移動支援事業者は、決定障害者等から移動支援の利用の申込みが行われたときは、内容、手続きの説明及び同意に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条に規定する指定 居宅介護に関する事項に順じ、契約等について適切な処理をしなければならない。
2 移動支援事業者は、移動支援に係るサービスを提供するときは、前項の規定により決定障害者等と契約した内容について必要な事項を決定障害者等の移動支援事業確認証に記載しなければならない。
(費用の負担)
第9条 決定障害者等は、移動支援事業者から移動支援に係るサービスを受けたときは、移動支援事業に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を直接移動支援事業者に支払わなければならない。
(費用の減免)
第10条 町長は、決定障害者等及びその属する世帯が次の各号いずれかに該当するときは、利用者負担額を減免することができる。
(1) 生活保護受給世帯 5割免除
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度の町民税が非課税である世帯 5割免除
2 町長は、移動支援事業者から移動支援事業費の請求があつたときは、審査を行つたうえで、当該移動支援事業費を当該移動支援事業者に支払うものとする。
3 移動支援事業者は、前項の規定による支払いを受けた場合には、当該決定障害者等に対し、当該決定障害者等に係る移動支援事業費の額を通知するものとする。
(事故発生時の対応)
第12条 移動支援事業者は、決定障害者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町長並びに当該決定障害者等の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 移動支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して取つた処置について、記録しなければならない。
3 移動支援事業者は、決定障害者等に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(報告)
第13条 町長は、移動支援事業費の支給に関して必要があると認めるときは、移動支援事業者に対して、報告又は帳簿書類等の提出を命じ、その帳簿書類等を検査することができる。
(1) 不正の手段により第5条に規定する登録を受けたとき。
(2) 第5条第2項の規定に該当しなくなつたとき。
(3) 移動支援事業費の請求に関し、不正があつたとき。
(4) 前条の規定により報告又は帳簿書類等の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
対象者及び支援の内容 | 基準額 |
(1) 決定障害者等に対して、専ら車両への乗車又は降車の介助を行うことを主たる支援とし、併せて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は目的地での手続等の支援を行つた場合であつて、支援の時間(自らの運転する車両による移動の支援の場合は運転中の時間を除く。)が概ね20分に満たない場合 | 利用回数に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に定める「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」に算定する単位に10円を乗じて得た額 |
(2) 厚生労働大臣が定める「通院介助(身体介護を伴う場合)」の対象と同等の心身状況と認められる決定障害者等に対して、屋内外における移動等の介助又は目的地での手続(代筆、代読等を含む。)等の支援を行つた場合であつて、支援の時間が概ね20分から30分程度以上の場合 | 所要時間に応じて、算定基準に定める「居宅における身体介護が中心である場合」に算定する単位に10円を乗じて得た額 |
(3) 厚生労働大臣が定める「通院介助(身体介護を伴わない場合)」の対象と同等の心身状況と認められる決定障害者等に対して、屋内外における移動等の介助又は目的地での手続(代筆、代読等を含む。)等の支援を行つた場合であつて、支援の時間が概ね20分から30分程度以上の場合 | 所要時間に応じて、算定基準に定める「家事援助が中心である場合」に算定する単位に10円を乗じて得た額 |










