○壮瞥町ふるさと応援基金条例

平成28年6月17日

条例第17号

(設置)

第1条 壮瞥町を応援する人々からの寄附金(以下「寄附金」という。)を、壮瞥町の発展と活性化に要する資金に充てるため、壮瞥町ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町ふるさと応援基金条例

平成28年6月17日 条例第17号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成28年6月17日 条例第17号