○壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則

平成28年3月4日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例(平成27年壮瞥町条例第16号)第6条の規定に基づき、壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収時期)

第2条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 受益者は、納入通知を発した日から30日以内に納付しなければならない。

(異議の申立て)

第3条 受益者は、分担金の納入通知書に異議があると認めたときは、30日以内に文書をもつて町長に異議の申立てをすることができる。

2 前項の規定による異議申立てがあつた場合は、30日以内に決定し、理由を付して申立人に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則

平成28年3月4日 規則第18号

(平成28年3月4日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成28年3月4日 規則第18号