○壮瞥町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月4日
規則第13号
町長 | 町長が任命する職員 |
町議会の議長 | 町議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
○壮瞥町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月4日
規則第13号
町長 | 町長が任命する職員 |
町議会の議長 | 町議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。