○壮瞥町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予取扱要領
平成27年7月31日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び壮瞥町国民健康保険条例施行規則(昭和47年規則第8号)第25条の規定に基づく一部負担金の減額、免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第3条 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となつた場合において、一部負担金の支払が困難であり、減免の必要があると認められる者に対し、3か月以内の期間を限つて一部負担金を減免するものとする。
2 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となつた場合において、一部負担金の支払が困難であり、徴収猶予の必要があると認められるものに対し、6か月以内の期間を限つて一部負担金の徴収を猶予するものとする。
3 前2項に規定するその生活が著しく困難となつた場合とは、世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である場合とする。
4 減免を行う期間は、減免開始月から連続して3か月以内とし、その期間を経過してもなお生活が改善されないと判断される場合は、再申請に基づきさらに3か月以内の期間を限つて一部負担金を減免するものとする。
2 前項に掲げる証明書類とは、次のものとする。
ア 羅災証明書
イ 盗難証明書
ウ 破産証明書
エ 離職証明書
オ 身体障害者手帳
カ 雇用保険受給証書の写し
キ 医師の意見書等
(1) 世帯主又はこれらのものであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるものとする。
(2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができるものとする。なお、実態調査において、世帯主が非協力的又は消極的であつて、事実の確認が困難である場合には、申請を却下することができるものとする。
(1) 証明書類を指定する期日までに提出しないとき。
(2) 申請書及び給与証明書又は家族構成収入等申告書の補正又は実態調査等に応じないとき。
(3) 減免期間が6か月を超えるもの。ただし、生活保護の申請を準備中であるものを除く。
(4) 売却可能な相当額の資産を有しているもの
(5) 国民健康保険税の納付意思がないもの
2 前項の証明書の交付を受けた者が、療養の給付等を受けようとするときは、当該証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(生活困難の認定方法)
第8条 生活困難の認定は、生活保護基準額と当該世帯の過去3か月の平均実収月額とを比較して行うものとする。
(1) 「生活保護基準額」とは、生活保護法による保護の基準表の生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額とする。
(2) 「実収月額」
ア 給与収入の場合
給与額(年金を含む。)その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料等を合算した額を控除した額とする。
イ 実業収入の場合
当該事業から生ずる収入にその他の収入を合算した額から収入に必要な経費を控除した額とする。
(生活困難認定の基準額)
第9条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定基準額は、次の各号による。
(1) 免除
平均実収月額≦生活保護基準額+35,400円
(2) 減額
生活保護基準額+35,400円<平均実収月額≦生活保護基準額+80,100円
ア (算出基礎)
平均実収月額-生活保護基準額=医療費充当可能額
一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額
(一部負担金減額措置額/一部負担金)×100=一部負担金減額割合 |
イ 上記により算出した減額割合を次の区分により適用する。
減額割合区分 | 減額率 |
0を超え20%以下 | 20% |
20%を超え40%以下 | 40% |
40%を超えた場合 | 60% |
ウ 一部負担金-〔一部負担金×減額率〕=自己負担金(課税世帯で80,100円以上、非課税世帯で35,400円以上となる場合は免除とする。)
(3) 徴収猶予
前2号に該当しないときで必要と認めるときは、6か月以内の期間において行うことができる。
(取消)
第10条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けたものであるときは、町長は直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するとともに、当該被保険者が、その取消しの日の前日までの間に減免措置によりその支払を免れた額を保険者に返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の一に該当した場合は、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があつたと認められるとき。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、一部負担金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。





