○壮瞥町地域ケア会議設置要綱

平成27年7月31日

要綱第12号

壮瞥町地域ケア会議設置要綱(平成14年要綱第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、地域の支援者を含めた介護・福祉・保健・医療等の多職種の連携と、多様な社会資源の総合調整を行い、支援困難事例や地域の課題について検討するため、壮瞥町地域ケア会議(以下、「地域ケア会議」という)を設置し、高齢者の生活全体を総合的に支えることができる地域づくり、地域包括ケアを目指すものである。

(機能)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる機能を有し、課題解決を図るものである。

機能

内容

個別課題解決機能

多機関・多職種が多様な視点から検討を行うことにより、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント力を高める。

ネットワーク構築機能

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括ネットワークを構築する。

地域課題発見機能

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫りにする。

地域づくり・資源開発機能

家族・近隣・友人等からの援助や地域見守りネットワーク等の地域で必要な資源を開発する。

政策形成機能

地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく。

2 地域ケア会議は、壮瞥町生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年要綱第7号)第2条第2号に定める協議体の機能を担うものとする。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる職にある者をもつて組織し、必要に応じ関係する職員で構成するものとする。

(1) 介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員

(2) 関係行政機関職員

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 民生委員

(6) 医療関係職員

(7) 生活支援コーディネーター

(8) その他必要と認める者

(業務内容)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 個別事例の検討

(2) 介護・福祉・保健・医療など多職種・多機関との連携・調整に関すること

(3) 地域が抱える課題の把握及び共有、支援策の検討

(4) 高齢者の自立支援に向けて社会資源情報の活用や、新たなサービスの開発検討

(5) 介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員のケアマネジメント力向上のための支援

(6) その他前各号に掲げるもののほか、地域ケア会議に関すること。

(会議の開催)

第5条 地域ケア会議は、次のとおり開催する。

(1) 個別課題解決のための地域ケア会議

(2) ネットワークの構築、地域課題の発見、地域づくり・資源開発の検討等のための地域ケア会議

(3) 政策形成の検討等のための地域ケア会議

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターで処理する。

2 地域ケア会議を開催したときは、地域ケア会議の記録(個別課題用)(別紙1)又は、地域ケア会議実施報告書(別紙2)を作成しなければならない。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 地域包括支援センターの管理責任者は、出席者に対して個人情報の取扱い注意事項について記した書面を配布し、守秘義務の徹底を図る。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、地域ケア会議を推進するための連絡会議に諮つて定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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壮瞥町地域ケア会議設置要綱

平成27年7月31日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年7月31日 要綱第12号
平成29年4月1日 要綱第8号