○壮瞥町生涯学習サポーターバンク設置要綱

平成27年6月4日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 生涯学習に関する豊かな知識や経験、優れた技能等を有する、ボランティア精神を踏まえた社会参加に意欲のある人材を発掘し、その情報を提供することによつて町民の学習要求に応え、住民が自ら行う学習活動を支援し、豊かな地域社会をつくることを目的として、壮瞥町生涯学習サポーターバンク(以下「サポーターバンク」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 サポーターバンクの設置主体は、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(登録要件)

第3条 サポーターバンクに登録できるものは、次に掲げる要件をすべて満たす個人又は団体とする。

(1) サポーターバンクの目的を理解し、賛同すること。

(2) 生涯学習に関する豊かな知識や経験、優れた技能等を有し、かつ、生涯学習の推進に積極的に協力できること。

(3) もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に係る活動を目的としないこと。

(4) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する活動を目的としないこと。

(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する活動を目的としないこと。

(登録者の活動内容)

第4条 サポーターバンクの登録者は、町民又は公共機関の求めに応じ、次に掲げる活動を行う。

(1) 学習者、学習団体のリーダー、町職員及び教員等に協力し、これらの学習活動及び公共機関の学習・教育事業の円滑な推進及び支援に関する活動

(2) 町民の学習活動又は公共機関が行う学級、講座、講演会、授業及び部活動等において、指導者又は助言者として行う講義及び講習等の活動

(登録手続き)

第5条 サポーターバンクに登録を希望する個人又は団体は、壮瞥町生涯学習サポーターバンク登録申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出するものとする。

2 事務局は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を確認し、適当と認めたときは、登録者として認定する。

3 前2項のほか、教育委員会が登録を適当と認める者については、本人の同意を得て登録することができる。

4 教育委員会は、サポーターバンクの登録者として認定したもの(以下「登録者」という。)に対し、壮瞥町生涯学習サポーターバンク登録者認定証(様式第2号)を交付し、壮瞥町生涯学習サポーターバンク登録簿(以下「登録簿」という。)を調製して教育委員会事務局の事務所に備え付けなければならない。

(登録事項の変更)

第6条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更報告書(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は登録を取り消すものとする。

(1) 登録者が死亡したとき。

(2) 登録者が登録の取消しの申し出をしたとき。

(3) 登録者が第3条各号に掲げる要件に違反したとき。

(4) 登録者が社会的信用を失墜するような行為をしたとき。

(5) 教育委員会が登録者として不適格と認めたとき。

(登録の更新)

第8条 登録の有効期間は、登録を取り消すまでとする。

(登録情報の扱い)

第9条 登録者の氏名及び団体名その他の情報は、原則として公表する。ただし、登録者から非公開の申し出があつたときは、公表しないものとする。

(登録者の活用)

第10条 登録者に関する情報提供及び登録者の学習活動等への支援を受けることができるものは、壮瞥町内に住所又は活動拠点を置く個人及び団体並びに学習・教育事業を行う公共機関(以下「学習者等」という。)とする。

2 教育委員会は、学習者等からの要望に応じ、登録簿を基に作成した登録者一覧表により、必要な情報を提供するものとする。

3 登録者を活用しようとする学習者等は、壮瞥町生涯学習サポーターバンク利用申込書(様式第4号)を教育委員会へ提出するものとする。

4 教育委員会は、前項の申請に基づき、登録者の連絡先等の情報を学習者等に提供し、及び登録者との連絡調整を図るものとする。

(費用負担)

第11条 登録者に対する謝礼、交通費、材料費その他登録者にかかる費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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壮瞥町生涯学習サポーターバンク設置要綱

平成27年6月4日 教育委員会要綱第5号

(平成27年6月4日施行)