○壮瞥町空き家整理改修事業補助金交付要綱

平成27年6月4日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、移住定住促進施策の一環として、壮瞥町不動産情報提供事業に基づき登録される空き家の廃棄家具等の整理や居住するために必要最低限の改修をしようとする者に対して補助金を交付することにより、移住希望者等に対し紹介できる空き家物件の確保・登録を促進し、本町の人口の増加及び、老朽化した空き家の増加を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 壮瞥町不動産情報提供事業に基づき登録され、賃貸住宅として使用又は売却が可能な物件をいう。

(2) 所有者 本町在住、非在住を問わず、本町に空き家を所有する者

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 空き家の所有者

(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者

(3) 借主又は買主の3親等以内の親族以外の者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、不動産事業者との媒介委任契約が成立または、壮瞥町不動産情報提供事業により賃貸又は売買契約が成立した空き家の整理又は改修で、次のものとする。

(1) 家財家具等の運搬及び廃棄

(2) 台所、浴室、便所、洗面所、床、内装等の生活するために必要な改修及びこれらに付属する住宅設備品の取替

(補助率等)

第5条 補助率は前条に示す事業に係る経費(補助対象経費)の3分の2以内とし、予算の範囲内とする。

2 補助金の下限は3万円とし、上限額は30万円とする。

3 補助金に千円未満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てるものとする。

4 補助金を受けられる回数は、1戸の空き家につき1回までとする。

(事業の利用申し込み)

第6条 補助金の申し込みをしようとする者は、整理又は改修を実施する前に、空き家整理改修事業利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申込書を受理したときは、内容を審査のうえ、空き家整理改修事業利用決定書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 補助対象者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家の所有者の3等親以内の親族に賃貸又は売却しないこと。

(2) 前条第2項の通知の日から6月以内に事業を完了すること。

(交付申請)

第8条 第6条第2項の通知を受けた者で、補助金の交付を申請しようとする者は、媒介委任契約又は、売買(賃貸)契約を締結している者とし、改修又は整理が完了した後1月以内に空き家整理改修事業補助金交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第9条 町長は前条の書類を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に空き家整理改修事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

2 前項の交付決定により補助金の交付を受けようとする者は、空き家整理改修事業補助金請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 第7条の規定に違反したとき。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。

(補助金の返還)

第11条 町長は前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、空き家整理改修事業補助金返還命令書(別記第6号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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壮瞥町空き家整理改修事業補助金交付要綱

平成27年6月4日 要綱第10号

(令和5年3月14日施行)