○壮瞥町総合戦略推進会議設置要綱
平成27年5月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 壮瞥町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、推進会議を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第4条 推進会議は、委員12人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民で組織する団体の代表者又は代表者の推薦を受けた者
(2) 産業関係の代表者又は代表者の推薦を受けた者
(3) 教育機関の代表者又は代表者の推薦を受けた者
(4) 金融機関の代表者又は代表者の推薦を受けた者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議における庶務は、企画財政課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第14号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。