○壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例

平成27年6月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度の当該事業に要する費用のうち、国、北海道から交付される補助金の額を減じた額の範囲内において、町長が定める。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 分担金を徴収する時期は、町長が定める。

(納付期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により、分担金の納付が困難となつた受益者につき、町長が止むを得ない事由があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し、又は分担金の減額若しくは徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例

平成27年6月12日 条例第16号

(平成27年6月12日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成27年6月12日 条例第16号