○壮瞥町立学校運営協議会規則

平成27年3月16日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画、支援、協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2校以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2校以上の学校について1つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえて協議会を置くものとする。

(組織及び委員の任命)

第4条 協議会は、15人以内の委員により組織する。

2 委員は、校長のほか、次に掲げる者のうちから校長が推薦し、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 学校運営に資する活動を行う者

(4) 教育に関し識見を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の身分及び報酬)

第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。ただし、報酬は無償とする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は学校の運営に支障を来すこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(解任)

第8条 教育委員会は、委員から辞任の申出があつた場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 委員が前条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

(議事)

第11条 会議に付すべき議事は、校長又は会長が提出する。

(基本方針等の承認)

第12条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 予算執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) 学校支援活動に関すること。

2 校長は、前項において承認された基本方針に従つて、学校運営を行わなければならない。

(意見の申出等)

第13条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、法第47条の6第7項の定めるところにより、意見を述べることができる。

3 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(運営に関する評価と情報提供)

第14条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 前項の評価は、壮瞥町立学校評価実施要綱(平成24年教委要綱第1号)の定めるところにより行うものとする。

3 協議会は、法第47条の6第5項の定めるところにより、保護者、地域住民等に対して、積極的な情報提供に努めなければならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会は、校長及び教育委員会で組織する「壮瞥町コミュニティースクール推進委員会」を設置し、協議会が適切に活動ができるよう、協議会に対し情報を提供し、及びその活動を支援するよう努めるものとする。

(運営等)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、設置校において処理する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 委員の任期の開始後、最初の会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、校長が招集する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

壮瞥町立学校運営協議会規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第7号

(平成31年3月11日施行)