○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月16日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この規則の規定は適用せず、壮瞥町議会委員会条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号)第4条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第9条の規定は、なおその効力を有する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月16日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 教育委員会規則第5号