○教育長の職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基き、教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この条例の規定は適用せず、壮瞥町議会委員会条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号)附則第5条の規定によりなお効力を有するものとされる旧教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和39年条例第26号)第9条の規定を適用する。

教育長の職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月6日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月6日 条例第5号