○壮瞥町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年12月15日
要綱第23号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、壮瞥町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員8名以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 公共的団体の役員及び職員
(3) 関係行政機関の役員及び職員
(4) 民生委員児童委員
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第23号)
この要綱は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和7年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。