○壮瞥町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年12月15日

要綱第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、壮瞥町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員8名以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 公共的団体の役員及び職員

(3) 関係行政機関の役員及び職員

(4) 民生委員児童委員

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第23号)

この要綱は、令和元年12月2日から施行する。

(令和7年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年12月15日 要綱第23号

(令和7年7月17日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月15日 要綱第23号
令和元年12月2日 要綱第23号
令和7年7月17日 要綱第11号