○壮瞥町職員の再任用取扱要綱
平成26年11月26日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、壮瞥町職員の再任用に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱に基づく再任用職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4、第28条の5及び第28条の6並びに条例第2条に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)とする。
(再任用日)
第6条 再任用の決定を受けた職員の再任用日は、次年度の初日として任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の再任用日については、任命権者が別に定めることができる。
(意向申出の取下げ)
第8条 職員は、第5条の再任用同意書を提出した後においても、申出を取り下げることができる。
(再任用の途中解除)
第9条 任命権者は再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任用期間中であつても途中解除することができる。
(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき。
(2) 精神又は身体の障害によつて回復の見込みが無く業務に耐えられないと認められたとき。
(3) 業務能力又は勤務成績が劣悪なとき。
(4) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。
(5) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき。
(6) 退職を願い出て承認されたとき、又は死亡したとき。
(委任)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。



