○壮瞥町職員の再任用取扱要綱

平成26年11月26日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、壮瞥町職員の再任用に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱に基づく再任用職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4、第28条の5及び第28条の6並びに条例第2条に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)とする。

(意向申出)

第3条 前条の職員は、退職の属する年度(条例第2条に規定する者にあつては、再任用を希望する年度の前年度)の4月末までに再任用意向申出書(別記様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(再任用の方法)

第4条 任命権者は、前条申出書の提出があつた場合、当該年度の9月末までに再任用通知書(別記様式第2号)により再任用の決定を行うものとする。

(勤務条件)

第5条 任命権者は前条の規定により再任用の決定を受けた者に対して、当該年度の12月末までに勤務条件等を示した勤務条件通知書(別記様式第3号)を交付し、同意を受けなければならない。

2 前項の規定による同意は、再任用同意書(別記様式第4号)による。

(再任用日)

第6条 再任用の決定を受けた職員の再任用日は、次年度の初日として任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の再任用日については、任命権者が別に定めることができる。

(再任用の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があるとみとめられる者の再任用について、その都度別に定めることができる。

(意向申出の取下げ)

第8条 職員は、第5条の再任用同意書を提出した後においても、申出を取り下げることができる。

(再任用の途中解除)

第9条 任命権者は再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任用期間中であつても途中解除することができる。

(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき。

(2) 精神又は身体の障害によつて回復の見込みが無く業務に耐えられないと認められたとき。

(3) 業務能力又は勤務成績が劣悪なとき。

(4) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。

(5) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき。

(6) 退職を願い出て承認されたとき、又は死亡したとき。

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

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壮瞥町職員の再任用取扱要綱

平成26年11月26日 要綱第20号

(平成26年12月1日施行)