○壮瞥町異常水量認定要綱

平成26年11月4日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、異常水量に係る使用水量の認定を適正に行い、もつて水道使用者等の使用水量の負担区分を明確にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において異常水量とは、水道メーターにより計量された水量のうち、通常の使用水量(前3ヶ月使用水量、若しくは前年度同期の使用水量その他の事情を考慮して定められた使用水量をいう。)を超える水量で漏水等によるものと認められるものをいう。

(異常水量の認定)

第3条 異常水量については、別表に定める区分に応じて同表に定める軽減率を、異常水量に乗じて得た水量を減じたものを当該異常水量に係る使用水量に認定するものとする。

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、検針水量をもつて使用水量として認定する。

(1) 水道使用者等が給水装置からの漏水を知り、町長から指摘されながら修繕工事の申込み又は実施を理由なく怠つていた場合

(2) 水道使用者等が老朽化した給水装置からの漏水を知り、町長から指摘されながら改造工事の申込み又は実施を理由なく怠つていた場合

(3) 水道使用者等が町長の承認を得ないで出し放しをした場合

(4) 漏水の原因が町長の承認を受けない工事によるものと認められる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、漏水の原因が明らかに水道使用者等の不注意にあると認められる場合

(認定の処理)

第5条 第2条及び第3条の使用水量認定は、別記様式の異常水量認定書により処理するものとする。

(その他)

第6条 異常水量の認定について、この規程により難い場合はその都度町長が認定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

異常水量の原因

摘要範囲

軽減率

認定限度

1 給水装置の漏水

給水装置の漏水による場合。

90%

2.0倍

2 給水装置の操作誤り

不凍栓、水抜栓又は水抜装置等の操作方法を熟知していなかつた場合。ただし初回に限る。

80%

2.0倍

3 出し放し

水道水の汚染、凍結の防止等で町長が承認した場合。

100%

4 非常用使用

消火、その他の災害等に使用したと認められる場合。

100%

5 修繕期間

修理の申込日から修理完了までの期間。

100%

6 第三者原因

異常水量の原因が明らかに第三者の行為であつて、水道使用者などがその事実を感知できなかつた場合。

100%

7 町の責任

異常水量の原因が明らかに町の責任と認められる場合。

100%

画像

壮瞥町異常水量認定要綱

平成26年11月4日 要綱第19号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第4章
沿革情報
平成26年11月4日 要綱第19号