○マイナンバー制度事務推進プロジェクト設置要綱
平成26年10月6日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)事務の推進にあたり、関係各課とのマイナンバー制度に関する情報の共有及び、課題の検討と対応方針の決定のためにマイナンバー制度事務推進プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を設置し、並びにその運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 プロジェクトは、副町長を座長とする別紙構成員で組織する。
2 本プロジェクトの下に、マイナンバー制度に係る実務担当者で構成する、実務担当者会議を設置する。
(所掌事項)
第3条 次の各号に掲げる事項について調査、検討し、各々の所管事務を推進する。
(1) マイナンバー制度事務推進に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(会議)
第4条 プロジェクトの会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトの事務局は総務課に置き、運営に関する庶務を行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第14号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
(別紙)
マイナンバー制度事務推進プロジェクト構成員
所属 | 職名 |
総務課 | 課長 |
企画財政課 | 課長 |
税務会計課 | 課長 |
住民福祉課 | 課長 |
産業振興課 | 課長 |
建設課 | 課長 |
生涯学習課 | 課長 |