○マイナンバー制度事務推進プロジェクト設置要綱

平成26年10月6日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)事務の推進にあたり、関係各課とのマイナンバー制度に関する情報の共有及び、課題の検討と対応方針の決定のためにマイナンバー制度事務推進プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を設置し、並びにその運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 プロジェクトは、副町長を座長とする別紙構成員で組織する。

2 本プロジェクトの下に、マイナンバー制度に係る実務担当者で構成する、実務担当者会議を設置する。

(所掌事項)

第3条 次の各号に掲げる事項について調査、検討し、各々の所管事務を推進する。

(1) マイナンバー制度事務推進に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(会議)

第4条 プロジェクトの会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトの事務局は総務課に置き、運営に関する庶務を行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(別紙)

マイナンバー制度事務推進プロジェクト構成員

所属

職名

総務課

課長

企画財政課

課長

税務会計課

課長

住民福祉課

課長

産業振興課

課長

建設課

課長

生涯学習課

課長

マイナンバー制度事務推進プロジェクト設置要綱

平成26年10月6日 要綱第17号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年10月6日 要綱第17号
平成29年4月1日 要綱第3号
平成30年4月1日 要綱第1号
令和元年8月1日 要綱第14号