○壮瞥町通学定期運賃補助要綱

平成26年3月31日

要綱第6号

壮瞥町通学定期運賃補助要綱(平成16年要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、壮瞥町に居住する者が通学する際に利用する公共交通機関の定期運賃の一部を補助することによつて、子育て支援と定住促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により、通学定期運賃の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ居住し、定期券を利用して通学をしている者(未成年者の場合は、その保護者)とする。

(補助対象額及び補助額)

第3条 この要綱による通学定期運賃の補助対象額は、各年度に補助対象者が購入した通学定期券の額の合計額とし、補助率は1/2以内とする。

(補助の申請)

第4条 補助対象者が通学定期運賃の補助を受けようとするときは、通学定期運賃補助金交付申請書(第1号様式)及び通学定期運賃補助金購入実績報告書(第2号様式)に、各様式に定める証明書及び必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び請求)

第5条 町長は、前条の規定により補助の申請があつた場合は、補助対象となる通学定期運賃の額等を審査し、第4条の規定により補助金の交付決定を通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定通知を受けた者は、通学定期運賃補助金請求書(第3号様式)により、補助金を請求することができる。

(定期券の解約)

第6条 補助対象者が定期券の解約をした場合は、解約にかかる補助金を町長に返還しなければならない。

(届出義務)

第7条 補助対象者は、通学定期運賃補助金交付申請書に記載された事項に変更が生じたときは、通学定期運賃補助金変更届(第4号様式)を町長に届出なければならない。

2 補助対象者が、補助対象資格を失つたときは、すみやかに通学定期運賃補助金変更届出書を町長に届出なければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助を受けた者があるときは、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の原資)

第9条 この要綱による通学定期運賃の補助金の原資のうち、旧国鉄胆振線代替輸送区間分については、壮瞥町国鉄胆振線代替輸送確保基金から充当する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の壮瞥町通学定期運賃補助要綱の規定により購入した定期券は、平成26年度に限り、平成26年4月1日以降の有効期間分の相当額を日割りにより算出し、補助対象額に加えることとする。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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壮瞥町通学定期運賃補助要綱

平成26年3月31日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)