○壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業実施要綱

平成26年3月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、定住促進施策の一環として、新築又は住宅を購入して本町に定住する者に対して奨励金を交付することにより、町民の持ち家住宅の取得を促進し、もつて定住人口の増加及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して生活を営むための玄関、台所、居間、浴室、便所等の設備があり、居住面積が40平方メートル以上の住宅をいう。

(2) 建て替え 自己が所有し、かつ、居住している住宅を解体撤去し、同じ場所に自己が居住するための住宅を新たに建設することをいう。

(3) 町内業者 法人にあつては本店を町内に有し、個人にあつては町内に主たる事業所を有する建築業者をいう。

(4) 商品券 壮瞥町商工会が発行する商品券をいう。

(申し込み対象者等)

第3条 奨励金の申し込みができる者(個人)は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者、又は町外に住所を有する者のうち、取得後の住宅に転居する者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 本町に住所を置き、入居後5年以上継続して本町に居住することを確約する者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 奨励金の申し込みをしようとする者は、契約前に壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申込書を受理したときは、内容を審査のうえ、壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業利用決定書(別記第2号様式)を申込者へ通知するものとする。

(奨励金)

第4条 持ち家の区分及び奨励金の額は、別表のとおりとする。

2 前項にかかわらず、他の補助金及び移転補償、火災等の損害保険適用に該当する場合は対象外とする。

(交付申請)

第5条 第3条第3項の通知を受けた者で、奨励金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅に転居又は登記後1月以内に壮瞥町持ち家住宅取得奨励金交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に壮瞥町持ち家住宅取得奨励金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

2 前項の交付決定により奨励金の交付を受けようとする者は、壮瞥町持ち家住宅取得奨励金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、職員にその実情を調査させることができる。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、虚偽の申請により奨励金の交付を受けたことが明らかになつたときは、すでに交付した奨励金の一部又は全部について返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第2号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に利用決定がなされた奨励金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

持ち家の区分

奨励金の額

住宅新築、建て替え、建売住宅の購入

(1) 建物の取得に要した費用の100分の20以内とし、1戸につき100万円を上限とする。

(2) 前号のほか、町内業者が建築施工する場合は、1戸につき100万円の商品券を交付する(証明できる書類等が必要)

中古住宅の購入

(1) 建物(土地を含む)の取得に要した費用の100分の20以内とし、1戸につき100万円を上限とする。ただし、申請者の3親等以内の親族の者から購入したものについては対象外とする。

備考 奨励金の額は千円未満を切り捨てる。

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壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業実施要綱

平成26年3月27日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)