○壮瞥町農業法人等雇用奨励貸付金貸付規則
平成26年4月1日
規則第4号
(1) 就農希望者 新規就農・雇用継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2農の雇用事業(以下「雇用事業」という。)第2の1の規定による新規就農者で町内に住所を有する者(以下「就農者」という。)をいう。
(2) 奨励貸付金 農業法人等が就農希望者を雇用するにあたり、必要な費用の一部を町が貸付ける資金(以下「貸付金」という。)をいう。
(貸付の対象者)
第3条 貸付金の貸付対象者は、雇用事業のうち農業法人等就業実践研修の助成金の交付を受け、その交付期間を過ぎた後も継続して同一の就農者との間で正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結し、原則として雇用保険、労働者災害補償保険の社会保険に加入させ、実践的な研修を継続している農業法人等で町長の認定を受けた者とする。
(貸付限度額)
第4条 貸付金の限度額は、就農希望者1名当たり60万円を上限とし、同一人物の雇用に対して1回限りの貸付けとする。
2 貸付金には利息を付さないものとする。
(借受等の申請)
第5条 貸付金を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付金貸付申請書(別記様式第1号)に雇用事業で助成を受けていたことが確認できる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により貸付金貸付申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第7条 申請者は、連帯保証人を2人立てなければならない。
2 町長は、補償能力等から必要があると認めるときは、申請者に連帯保証人の追加又は交代を求めることができるものとする。
2 町長は、前項の規定によりの提出があつたときは、借受者の指定する口座へ振込をもつて、貸付金の貸付けを行うものとする。
(借用証書)
第9条 借受者は貸付金の貸付けを受けた後、直ちに貸付金借用証書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(貸付の取消等)
第10条 借受者が次の各号の一つに該当するときは、町長は貸付決定を取り消し、又は貸付けを停止することができる。
(1) 就農者の雇用をやめたとき。
(2) 貸付金の貸付けを辞退したとき。
(3) その他、町長が貸付金の貸付けに不適切であると認めたとき。
(貸付金の償還)
第11条 貸付金の償還方法は、一括償還とする。
2 貸付金の償還期限は、貸付けを受けた日の属する月の12か月後の末日までとする。
4 借受人は、前項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還することができる。
3 償還の猶予の期間は1年間とする。
4 借受者は、前項の規定にかかわらず、償還猶予の期間中に就農者の雇用を止めたときは、速やかに貸付金を償還しなければならない。
(償還の免除)
第13条 町長は、前条第2項の規定による償還の猶予を行い、猶予の期限の時点において借受者が就農者を継続して雇用していることを確認したときは、償還を免除することができる。
(借用証書の返還)
第14条 町長は、借受者が貸付金を償還したとき、又は償還を免除したときは、借用証書を返還するものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








