○壮瞥町社会教育委員に関する条例

平成26年3月7日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委員が委嘱を受けた日から起算する。

(解職)

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解職することができる。

(会議の招集)

第5条 委員の会議は、教育委員会が招集する。

(委員長)

第6条 委員の会議に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、委員の会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第7条 委員の会議は、委員長が主宰する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(壮瞥町社会教育委員設置条例の廃止)

2 壮瞥町社会教育委員設置条例(昭和25年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にすでに社会教育委員長の職を務めている者は、第6条第1項の規定により定められた社会教育委員長とみなす。

壮瞥町社会教育委員に関する条例

平成26年3月7日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)