○壮瞥町防災行政無線戸別受信機貸与に関する要綱

平成25年10月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で受信機の借受を希望する者に、受信機1台を無償貸与するものとする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主

(2) 町内に事務所又は事業所を有する法人及び個人

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(貸与の申請)

第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、受信機を貸与するものとし、防災行政無線戸別受信機受領書(別記第2号様式)を受け取るものとする。

(費用の負担)

第5条 受信機に係る電気代又は電池の交換に要する費用は受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、受信機の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(4) 受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。

(貸与の取消)

第7条 町長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかつた場合は受信機を返納させることができる。

(変更及び紛失の届出)

第8条 使用者は、受信機の設置の状況に変更が生じた場合及び紛失した場合は、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(返納の届出)

第9条 使用者は、転居等により受信機を設置する必要がなくなつたときは、防災行政無線戸別受信機返却届(別記第3号様式)を町長に提出するとともに、速やかに受信機を返納しなければならない。

(管理台帳の作成)

第10条 町長は、受信機の貸与の状況を明確にするため、防災行政無線戸別受信機管理台帳(別記第4号様式)を作成するものとする。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、受信機を亡失又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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壮瞥町防災行政無線戸別受信機貸与に関する要綱

平成25年10月1日 要綱第19号

(平成25年10月1日施行)