○壮瞥町農地集積協力金交付事業交付要綱
平成25年7月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人・農地プランに係る話合いを通じて、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を促進するため、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の1に基づき、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人を通じて農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は次のとおりとする。
(1) 経営転換協力金
(2) 分散錯圃解消協力金
(経営転換協力金の交付対象者)
第4条 前条第1号に規定する経営転換協力金の交付対象者は、次のとおりとする。ただし、遊休農地の所有者は交付対象者から除外するが、1年以内に遊休農地を解消する計画書を町農業委員会に提出し、当該計画の実施可能性を町農業委員会が確認した場合、当該計画に記載された遊休農地は、遊休農地ではないものとする。
(1) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者で、本人又はその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。)が販売農家である次の者とする。
ア 土地利用型農業から経営転換する農業者(自作地が10a以上の者に限る。)
イ リタイアする農業者
(2) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の相続人で相続後自らは農業を行わない者
(分散錯圃解消協力金の交付対象者)
第5条 第3条第2号に規定する分散錯圃解消協力金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 地域の中心となる経営体の分散した農地の連坦化に協力する農業者又はその世帯員等(農地法第2条第2項に規定する世帯員等をいう。)が販売農家である次の者とする。
ア 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地の所有者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任した日の1年前の時点から継続して耕作していた者に限る。)
イ 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地を借りて耕作していた農業者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任された日の1箇月前の時点で耕作していた者に限る。)
(経営転換協力金の交付要件)
第6条 交付対象者は、農地利用集積円滑化団体等に市街化区域内の農地を除く全ての自作地を白紙委任しなければならない。ただし、次の各号に該当する農地は、自作地から除外する。
(1) 土地利用型作物以外の作物を栽培する農地。ただし、けい畔を除いた面積が10a未満の農地で土地利用型作物を栽培するものも含む。
(2) リタイアする農業者及び農地の相続人が所有者である場合は、けい畔を除いた面積が10a未満の農地
2 交付対象者であるリタイアする農業者及び農地の相続人は、利用権の設定を受けていた農地又は農作業委託契約に基づき農作業の委託を受けていた農地があつた場合には、これらを解除しなければならない。
3 交付対象者は、経営転換協力金の交付決定後10年間、次のことを行わない誓約をしなければならない。
(1) 土地利用型農業から経営転換する農業者の場合
ア 土地利用型作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権を新たに取得すること。
イ 土地利用型作物の栽培を目的とした農作業を受託すること。ただし、集落営農内における役割分担で農作業を受託することは除外する。
ウ 土地利用型作物の販売及び販売の委託をすること。ただし、集落営農等に農作業の委託と併せて農作物の販売を委託する(農作業委託契約を締結する)ことは除外する。
(2) リタイアする農業者及び農地の相続人の場合
ア 農地の所有権や利用権を新たに取得すること。ただし、経営転換協力金の交付を受けた後に、新たな相続により農地を取得すること、また、分散錯圃を解消するために、第1項第2号に規定する農地を手放して別の農地の所有権を取得することは除外する。
イ 農作業を受託すること。ただし、集落営農内における役割分担で農作業を受託することは除外する。
ウ 農作物の販売及び販売を委託すること。ただし、集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する(農作業委託契約を締結する)ことは除外する。
(分散錯圃解消協力金の交付要件)
第7条 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地について、その所有者が農地利用集積円滑化団体等に白紙委任しなければならない。ただし、遊休農地及び市街化区域内の農地は除外する。なお、遊休農地の所有者又は遊休農地を借りていた農業者が、1年以内に遊休農地を解消する計画書を町農業委員会に提出し、当該計画の実施可能性を町農業委員会が確認した場合、当該計画に記載された遊休農地については、遊休農地ではないものとする。
(協力金の交付額)
第8条 経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の交付額は、別表のとおりとする。
(重複交付の禁止)
第9条 経営転換協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に再度経営転換協力金の交付は受けられないほか、分散錯圃解消協力金の交付を受けられない。また、分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金の交付を受けられない。
(交付申請及び交付決定)
第10条 協力金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を作成し、交付の決定を受ける年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付申請書の内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認められる場合は、交付決定を行い、協力金を交付するものとする。
3 町長は、交付申請書の審査について町農業委員会及び農地利用集積円滑化団体等と連携し行うものとする。なお、交付対象者が遊休農地の所有者か否かについては、町農業委員会に確認を行うものとする。
(協力金の返還)
第11条 協力金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、協力金を返還しなければならない。
(1) 協力金の交付対象農地に係る白紙委任を行つた日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 遊休農地を解消する計画書を町農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかつた場合
2 次のいずれかに該当する場合は、協力金を返還する必要はないものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合
(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る交付対象農地について、新たに当該集落営農法人に利権を設定した場合。ただし、農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
事業内容 | 交付金額 |
経営転換協力金 | 0.5ha以下:30万円/戸 |
0.5ha超2.0ha以下:50万円/戸 | |
2.0ha超:70万円/戸 | |
分散錯圃解消協力金 | 5千円/10a |
※農地の面積はけい畔を含んだ面積とする。


