○壮瞥町都市公園条例施行規則

平成25年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町都市公園条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出期限)

第2条 条例第8条第13条及び第15条の規定による申請書の提出期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行為の許可を受けようとするとき又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の7日前

(2) 前号以外の許可を受けようとするとき又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の15日前

(行為の制限)

第3条 条例第10条第8号に規定する町長が公園管理上、特に必要があると認めて禁止する行為は、次の各号に定める行為とする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の施設、建物、器具、備品を汚損し、損傷し又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は過激行動団体等反社会的組織、及びそれらの構成員の利益となると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がその利用を不適当と認めるとき。

(許可書の交付)

第4条 町長は、条例第8条第13条及び第15条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。

(使用料等の計算方法)

第5条 使用料又は占用料の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1年を単位として定められている場合で、1年未満の端数があるときは、月割によつて計算し、1円未満の端数が出るときは、1円未満切り捨てとする。

(2) 1月を単位として定められている場合で、1月未満の端数があるときは、その月の日数に応じて日割によつて計算し、1円未満の端数が出るときは、1円未満切り捨てとする。

(3) 1日を単位として定められている場合で、1日未満の端数があるときは、1日として計算し、1円未満の端数が出るときは、1円未満切り捨てとする。

(4) 1平方メートルを単位として定められている場合で、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算し、1円未満の端数が出るときは、1円未満切り捨てとする。

(5) 1メートルを単位として定められている場合で、1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算し、1円未満の端数が出るときは、1円未満切り捨てとする。

(使用料等の減免)

第6条 条例第22条の規定により使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用料(占用料)減免許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により許可を受けた者に対して公園使用料(占用料)減免許可書を交付する。

(様式)

第7条 条例及び規則に定める申請書、許可書その他必要な様式は、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

様式番号

種別

関係条文

別記様式第1号

都市公園等行為許可申請書

条例第8条第2項

別記様式第2号

都市公園等行為変更許可申請書

条例第8条第3項

別記様式第3号

公園内行為(変更)許可書

条例第8条第4項

規則第4条

別記様式第4号

公園施設設置許可申請書

条例第13条

別記様式第5号

公園施設設置許可書

規則第4条

別記様式第6号

公園施設管理許可申請書

条例第13条

別記様式第7号

公園施設管理許可書

規則第4条

別記様式第8号

都市公園等占用許可申請書

条例第15条

別記様式第9号

都市公園等占用変更許可申請書

都市公園法第6条第3項

別記様式第10号

公園占用許可書

規則第4条

別記様式第11号

公園占用変更許可書

都市公園法第6条第3項

別記様式第12号

届出書

条例第14条第2項

条例第19条

別記様式第13号

公園使用料(占用料)減免許可申請書

規則第6条第1項

別記様式第14号

公園使用料(占用料)減免許可書

規則第6条第1項

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壮瞥町都市公園条例施行規則

平成25年4月1日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)