○壮瞥町地域活動支援センター事業実施要綱
平成25年3月28日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に基づき、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、壮瞥町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた者
(事業の内容等)
第4条 事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく次に掲げるものとする。
(1) 日中活動の場を提供するとともに創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2) 地域の福祉拠点として社会との交流の促進等
(3) 利用者からの相談への対応及び助言
(4) その他利用者の状態に適した事業
2 事業を実施するに当たり、事業所の設備及び運営に関する基準等については、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に基づくものとするものとする。
(利用の方法)
第5条 対象者は、事業を利用するときは、第2条第2項の規定により委託を受けた法人等に利用の登録を行つた上で利用するものとする。
(利用制限)
第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者でなくなつたとき。
(2) 正当な理由なく事業の実施を妨害したとき。
(3) その他町長が利用を不適当であると認めたとき。
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、日常生活において通常必要となる費用であつて、利用者に負担させることが適当なものについて利用者から徴収することができる。
(事業者等の責務)
第8条 第2条第2項の規定により委託を受けた法人等(以下「事業者等」という。)は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施しなければならない。
2 事業者等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業者等でなくなつた後も同様とする。
3 事業者等は、障害者等の人格を尊重し、信条等によつて差別的取扱いをしてはならない。
4 事業者等は、利用者又はその保護者に対し、事業の重要事項について説明し、同意を得なければならない。
5 事業者等は、この事業運営に関する記録等を整備し、町長へ報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。