○壮瞥町の事務、事業における暴力団員等からの不当介入対応要綱

平成25年3月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、壮瞥町が発注する公共事業等において、暴力団を利することのないよう、当該契約の相手方及びその下請負人等(以下「受注者等」という。)が不当介入を受けたときの対応について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例に定めるところによる。

(不当介入の内容)

第3条 条例第7条に規定する不当介入とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 作業員の安全管理、資材の保管状況、警備員の交通規制等の現場管理上の問題に起因したいいがかり

(2) 迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄附金、賛助金等の名目のいかんを問わず、不当な金銭の支払を要求する行為

(3) 労働者の雇用、下請工事の参入、特定資材の納入受入れ、物品の購入、自動販売機の設置等を不当に要求する行為

(4) 不当な手段又は方法により面談を要求する行為

(不当介入の報告)

第4条 公共事業等の所管課は、別表の記載例を参考に、特記仕様書等に不当介入に対する報告・通報等に関する特約条項を設け、受注者等が、暴力団員等(暴力団員及び暴力団関係事業者をいう。以下同じ。)から不当介入を受けたときは、公共事業等の所管課への報告及び北海道警察札幌方面伊達警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報並びに捜査上必要な協力を怠ることがないよう指導しなければならない。この場合において、公共事業等の所管課が暴力団員等であるかなど判断に迷う場合、契約所管課に相談するものとする。

(報告の方法)

第5条 受注者等は、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに、別に定める不当介入等報告・通報書(別記様式第1号)により、公共事業等の所管課に報告し、管轄警察署に通報するものとする。ただし、急を要し、やむを得ず口頭による連絡を行つた場合は、後日、不当介入等報告・通報書を各々提出するものとする。

2 報告を受けた公共事業等の所管課は、直ちに受注者等及び管轄警察署の対策担当者と連携し、必要に応じて現場に行き事実を確認するなど、速やかな対応を図るとともに、受注者等に対し、不当介入に対する対応結果を不当介入等対応結果報告書(別記様式第2号)により、公共事業等の所管課及び契約所管課並びに管轄警察署の対策担当者に報告するよう指導するものとする。

3 前項の報告を受けた契約所管課は、北海道警察本部刑事部組織犯罪対策局捜査第4課と連携して、不当介入に対する対応策等を受注者等に指導するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

特記仕様書等における記載例

(不当介入に対する報告・通報等)

第 条 乙は、契約の履行に当たつて、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、甲への報告及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者への通報(以下「報告・通報」という。)を行わなければならない。また、下請負人等に対し、暴力団員等から不当要求を受けた場合は速やかに報告・通報並びに捜査上必要な協力をしなければならない。

2 前項の場合において、報告・通報に当たつては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。

3 乙は、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該下請負人等に指導しなければならない。

4 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠つたと認められるときは、町の契約から排除する措置を講ずることがある。

備考 下請負人等が存在しない場合等については、契約の種類に応じて不要な箇所を削除し、適切な表現にすること。

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壮瞥町の事務、事業における暴力団員等からの不当介入対応要綱

平成25年3月1日 要綱第9号

(平成25年4月1日施行)