○壮瞥町人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年1月23日
要綱第2号
(設置)
第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、壮瞥町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成及び更新に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランに関し必要な事項。
(構成)
第3条 検討会の委員は、次の者をもつて構成し、町長が委嘱する。
(1) 認定農業者
(2) 青年農業者
(3) 女性農業者
(4) その他特に必要と認める者
2 検討会の委員は、女性が概ね3割以上の構成比率となるようにする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条 検討会に座長を置く。
2 座長は、委員の互選によつて選任する。
3 座長は、検討会を総括する。
(検討会の開催)
第5条 検討会は、町長から要請があつた場合及び検討会の運営上必要がある場合に開催する。
2 座長は、検討会の招集について、少なくともその開催の3日前までに、検討会の日時、場所、検討事項を記載した書面をもつて委員へ通知しなければならない。
(議事録の作成)
第6条 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、産業振興課に置く。
(検討結果の報告)
第8条 座長は、検討会の結果を議事録とともに町長へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 検討会の委員は、検討会の職務上において知り得た内容を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 検討会の設置当初の委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第14号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。