○壮瞥町教育委員会会議規則
平成24年9月3日
教委規則第4号
壮瞥町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(教育長職務代理者の指定)
第3条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(委員の辞職)
第4条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があつたときは、教育長は、速やかにこれを委員会に諮らなければならない。
3 第1項の辞表について、委員会が法第10条の同意をしたときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
(会議及び招集)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 定例会は、毎月招集する。ただし、教育長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
4 臨時会は、教育長が必要あると認める場合に招集する。
5 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(招集通知)
第6条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事件その他必要な事項をあらかじめ各委員に通知しなければならない。
(委員の参集)
第7条 委員は、招集の当日、開会定刻前に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
3 議事日程に定めた日において、付議事件その他必要な事項について会議を開くことができなかつたとき、又は会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めるとともに、前条の規定を準用して各委員に通知をする。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(開会閉会の宣告)
第9条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 会議の延会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。
(委員発言)
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(採決)
第12条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
(修正動議)
第13条 原案に対する修正の動議は、原案の採決に先だつて行う。
2 修正動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会期の延長)
第14条 教育長は、会議に諮つて会期を延長することができる。
2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。
(請願、陳情)
第15条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(会議の公開)
第16条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 事務局職員及び町立学校教職員(道費負担教職員を含む。)並びに付属機関の構成員の任免に関すること。
(2) 事務局職員及び町立学校教職員(道費負担教職員を含む。)の分限及び懲戒処分に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申し出に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。
(5) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(6) 訴訟又は審査請求に関すること。
(7) 児童生徒の就学援助の認定に関すること。
(8) 個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
3 会議を公開しないことと決したときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者をすべて議場から退出させなければならない。
(傍聴の手続)
第17条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人数の制限)
第18条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第19条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第20条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害するおそれのある物を携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第21条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、たすきの類を着用し、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第22条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第23条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第24条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議録の調製)
第25条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名した者に調製させる。
2 会議録には、教育長が指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第26条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(協議会)
第27条 委員会は、その所管事項について調査及び研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。
2 教育長は、協議会を開催する場合は、その日時、場所及び協議会に付する事項を委員に通知しなければならない。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 壮瞥町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この規則による改正後の壮瞥町教育委員会会議規則第2条、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第2項から第5項まで、第6条、第7条第2項及び第3項、第9条第1項、第10条第2項、第11条、第12条、第14条から第16条まで、第18条、第20条第2項、第21条第4号、第22条、第24条、第25条、第26条第9号、第27条第2項並びに第28条の規定は適用せず、この規則による改正前の壮瞥町教育委員会会議規則第2条、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第2項から第5項まで、第6条、第7条第2項及び第3項、第9条第1項、第10条第2項、第11条、第12条、第14条から第16条まで、第18条、第20条第2項、第21条第4号、第22条、第24条、第25条、第26条第9号、第27条第2項並びに第28条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。