○壮瞥町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成24年10月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者から国保被保険者となつた者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であつた期間に保険料を賦課されていなかつたことに対して、国保被保険者となつたことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被扶養者であつた者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、壮瞥町国民健康保険税条例(以下「国保税条例」という。)第25条第1項第3号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 国保税条例第25条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、国保税条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例と同様に行うこととする。

(手続等)

第4条 被扶養者でなくなつたことにより資格取得した者の手続等は次に定めるところにより、減免手続を行うものとする。

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象になつたことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となつた場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によつて、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となつた者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免申請の勧奨を行うものとする。ただし、旧被扶養者であることが確認できる場合には、資格取得届をもつて減免申請があつたものとみなす取扱いとし、異動日以降の国民健康保険税について減免の適用を行う。

(3) 減免の申請勧奨を行つた後、当該旧被扶養者から減免の申請があつた場合、原則として申請のあつた日以降の納期未到来分の国民健康保険税を減免するものとする。ただし、申請が遅延しても資格発生月にさかのぼつて減免適用することを妨げない。

2 他市町村からの転入により資格取得した者の手続等は次に定めるところによる。

(1) 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前項第1号と同様の判断を行う。

(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、前項第2号及び同項第3号に定めるところとする。

(3) 当該者からの異動連絡票の提出をもつて、減免の申請があつたものとみなすことができるものとし、旧被扶養者として確認できる場合には、申請を省略することができる。

(減免対象者の管理方法等)

第5条 減免を受けることとなつた旧被扶養者について、次に掲げる資格管理等を行うものとする。

(1) 減免を受けることとなつた旧被扶養者について、「旧被扶養者管理簿」を作成する。

なお、「緩和措置対象一覧表」の作成をもつて、旧被扶養者管理簿とすることができる。

(2) 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

(3) 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(減免の終了)

第6条 旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は減免を終了する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成24年10月1日 要綱第18号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成24年10月1日 要綱第18号