○壮瞥町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成24年6月25日

要綱第16号

(設置)

第1条 壮瞥町において、有害鳥獣の捕獲及び壮瞥町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特別措置法」という。)第9条第1項の規定に基づき、壮瞥町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 実施隊は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について活動を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊は、特別措置法第9条第3項の規定に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことができる者を町長が任命し、構成する。

2 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長をそれぞれ1名置き、隊員の互選によつてこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月25日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

壮瞥町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成24年6月25日 要綱第16号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成24年6月25日 要綱第16号
平成30年4月1日 要綱第1号
令和元年8月1日 要綱第14号