○壮瞥町立学校備品管理規程
平成24年2月9日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、壮瞥町立学校(以下「町立学校」という。)の備品の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町立学校の備品の管理に関する事務は、当該町立学校長に委任する。ただし、重要又は異例に属するものについては、その都度教育委員会と協議して決定する。
(備品の定義)
第3条 この規程に定める備品とは、壮瞥町財務規則(平成13年壮瞥町規則第20号)第156条で定めるものをいう。ただし、分類区分については、教育長が別に定める備品分類表により分類するものとする。
2 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)等に係る備品は、前項の備品使用簿のほか当該法令の定めによる分類及び設備台帳を合わせて整理する。
(寄附)
第5条 学校長は、個人又は団体から備品の寄附の申し出があつた場合は、寄附採納願(様式第3号)を教育長を経由して町長に提出しなければならない。
2 教育長が個人又は団体から前項の申し出を受けたときは、その取扱いについて関係する学校長と協議しなければならない。
(所属替の引継)
第7条 学校長は、備品の所属替の承認を受けた後、学校長相互において所属替の引継ぎを完了したときは、速やかに備品所属替引継報告書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
2 学校長は、天災その他の事故により備品を滅失又は損傷したときは、直ちに前項によるほか、理由書を添付しなければならない。
(備品使用簿等の整備)
第9条 備品台帳簿等の整備は、購入、寄附採納、所属替、用途変更、廃棄等の異動があつたときは、その都度本則規定に従い整備しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において、現に備品として管理しているものは、この規定の定めにより取得したものとみなす。
(壮瞥町立学校備品に係る事務処理要綱の廃止)
3 壮瞥町立学校備品に係る事務処理要綱(昭和62年教育長決定)は、廃止する。









