○壮瞥町高齢者施策見直し検討委員会設置要綱

平成24年6月25日

要綱第15号

(設置)

第1条 本町が行う高齢者福祉施策を検証し、町民にとつてより良いサービスを持続的に提供するため、施策の内容や手法を検討し、もつて本町の福祉の向上を図ることを目的として、壮瞥町高齢者施策見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、本町の高齢者福祉施策を検証し、効果的な施策の推進に関し、必要な事項について調査及び審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 高齢者世代・若年者世代を代表する者

(2) 社会福祉協議会の代表者

(3) ボランティア団体の代表者

(4) 福祉の推進に関係する事業者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長を務める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の答申を行うまでの期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは構成員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町高齢者施策見直し検討委員会設置要綱

平成24年6月25日 要綱第15号

(平成24年6月25日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年6月25日 要綱第15号