○壮瞥町農商工連携推進委員会設置要綱

平成24年5月29日

要綱第13号

(目的)

第1条 壮瞥町の中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もつて壮瞥町における経済活動の振興と発展に寄与する施策の検討を行い、町長に対する提言を行うことを目的とした壮瞥町農商工連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 町長からの指示による農商工連携に係る調査・検討に関すること。

(2) 壮瞥町の農商工連携のために必要な施策について、委員会として独自に行う調査・検討に関すること。

2 委員会は、前項各号に掲げる調査・検討を行つたときは、前項第1号の場合にあつては町長が指定する期日までに、前項第2号の場合にあつては委員会が適当と認める時期までに、当該調査・検討の結果をとりまとめて、町長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 壮瞥町における商工業、観光業若しくは農業に関する団体を代表する者又は商工業、観光業若しくは農業に関して相当の知見を有する者であつて、これらの団体の代表者から推薦された者

(2) 中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善に関し学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じ、委員会が所管する事項を調査・検討するための部会を設置することができる。

2 部会は、委員会の指名する者により構成する。なお、委員会は、部会を設置し、及び部会を構成する者(以下「部会員」という。)を指名したときは、これを町長に報告しなければならない。

3 部会は、委員会の指示する事項について、委員会の指定する期日までに、部会において調査・検討した事項を報告しなければならない。

4 部会において調査・検討を行うに当たつて必要な費用は、原則として、各部会員が所属する団体等において負担するものとする。ただし、町長又は委員会が別途指定する方法により費用負担を行う場合はこの限りでない。

5 各部会には、委員会が指定するところにより部会長を置く。部会長は、部会の会議を招集したときは、会議を進行し、調査・検討した結果をとりまとめ、及び当該調査・検討の結果を委員会へ報告する義務を負う。

6 部会は、委員会が別途指示する場合のほか、原則として、前項の委員会への報告が終了したときに解散するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び部会員には、報酬及び費用弁償等を一切支給しない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

壮瞥町農商工連携推進委員会設置要綱

平成24年5月29日 要綱第13号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成24年5月29日 要綱第13号
平成30年4月1日 要綱第1号
令和元年8月1日 要綱第14号