○壮瞥町身体・知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月16日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 相談員は、身体障害者又は知的障害者(以下「身体・知的障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体・知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体・知的障害者に関する援護思想の普及等、身体・知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第3条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体・知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者に対し、相談員を委嘱するものとする。この場合、町長は、「委嘱状」及び別記様式1号様式の「相談員証」を交付する。

(業務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体・知的障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体・知的障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体・知的障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体・知的障害者に対する町民の認識を深めるため、関係期間等との連携を図つて援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うにあたつて、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。

(委嘱期間)

第6条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合。

(4) 相談員より辞退の届出があつた場合。

(遵守事項)

第8条 相談員は、その業務を行うにあたつて、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(2) 相談員は、その業務を行うにあたつて、第3条の規定により交付された「相談員証」を携帯し、必要がある場合はこれを提示しなければならない。

(活動状況報告)

第9条 相談員は、その活動の状況について、身体障害者相談員は身体障害者相談員活動状況報告書(別記様式第2号)、知的障害者相談員は知的障害者相談員活動状況報告書(別記様式第3号)により指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 相談員には、活動報酬として年額25,100円以内を支給し、研修会等への参加のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法は職員の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)の例による。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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壮瞥町身体・知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月16日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)