○壮瞥町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成24年3月16日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に定める事業の適正な実施及び壮瞥町障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 障がい者福祉施策に係る計画策定に関する協議に関すること。

(2) 障がい者福祉サービス提供体制に関する協議、調整に関すること。

(3) 相談支援事業者の運営評価等に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。

(5) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(6) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(7) 市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議に関すること。

(8) 障がい者計画等の策定及び実施状況の確認等に関すること。

(9) その他地域の障害者福祉施策を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者関係団体関係者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 医療関係機関の関係者

(4) 福祉関係機関の関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

2 会長は、必要に応じ、協議会に関係者による専門部会を設置し、具体的事例等について研究等をさせ、当該専門部会の意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員又は専門部会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 協議会の委員は、会議に使用した個人情報に関する資料を持ち帰ることはできない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住民福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮つて定めるものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第8号)

この要綱は、平成31年1月31日から施行する。

壮瞥町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成24年3月16日 要綱第4号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月16日 要綱第4号
平成26年11月26日 要綱第21号
平成30年12月17日 要綱第8号