○壮瞥町聴覚障がい者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等の方法により、障がい者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、手話通訳者派遣事業を行う。

(派遣が受けられる者)

第3条 聴覚障がい者で町内に居住する者及び町長が必要と認めた者。

(派遣対象地域)

第4条 派遣対象地域は原則、町内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(派遣対象事項)

第5条 派遣の対象とする事項については、別表1に定めるものとする。

(手話通訳者の身分及び登録)

第6条 町の派遣通訳者は、原則として道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると道が認めた者の中から町が登録する。ただし、特に町長が認める場合は、この限りではない。

(派遣の申請手続き及び決定)

第7条 派遣の手続きは次のとおりとする。

(1) 派遣申請

派遣を希望する者は、原則、派遣を希望する日の1週間前までに派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(2) 派遣決定

町長は、受理した申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(3) 派遣決定の取り消し

町長は、前項により派遣を決定したものであつても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第8条 通訳者の派遣にかかる利用者負担は無料とする。

(通訳者に対する通知)

第9条 町長は、第7条第2号による派遣を決定したときは、決定通知書(別記第2号様式)の写しを添付して通訳者に通知するものとする。

(通訳者に対する報償等)

第10条 町長は、通訳者に対し、別表2により報償等を支払うものとする。

(手話通訳者派遣実施報告書)

第11条 通訳者は、手話通訳業務が終了したときは、すみやかに実施報告書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(通訳者の守秘義務)

第12条 通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(手話通訳者証)

第13条 町長は、通訳者に手話通訳者証(別記第4号様式)を交付するものとし、通訳者は業務に従事するときは必ずこれを携帯し、提示を求められた場合には、提示しなければならない。

(手話通訳者等名簿の整備)

第14条 町長は、手話通訳者等の登録状況を明確にするため手話通訳者派遣事業手話通訳者等名簿(別記第5号様式)を整備しておくものとする。

(補足)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

通訳者の派遣対象事項

1 保健・医療・福祉に関すること

2 官公庁等における手続き等に関すること

3 児童の保育、教育等に関すること

4 地域生活における人間関係に関すること

5 財産及び契約等社会生活に関すること

6 雇用、労働等に関すること

7 社会生活上必要な文化・教養に関すること

8 その他、町長が必要と認めたもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

1 商業目的、営利目的としている場合

2 政治団体や宗教団体の行う活動

3 その他控除良俗に反すると認められる場合

別表2

通訳者に対する報償等

1 報償

1回の手話通訳派遣の通訳時間が1時間以内2,000円、1時間を超え30分毎1,000円を加算する。

2 通訳時間等の積算

(1) 通訳に係る事前打ち合わせ及び事後打ち合わせ時間

(2) 通訳場所においての通訳時間

(3) 原則、1回の業務は3時間以内。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

3 旅費等

(1) 旅費

町の旅費規程に基づき支給する。

(2) 交通費

実費負担(旅費規程の適用とならない場合)

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壮瞥町聴覚障がい者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日 要綱第8号

(令和5年3月22日施行)