○壮瞥町がん検診推進事業実施要綱

平成23年9月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、特定の年齢に達した町民に対して、大腸がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もつて町民の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、平成26年4月20日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳又は本町の外国人登録原票に登録されている者

(2) 次の表に掲げる検診の区分に応じ、それぞれ対象となる性別、年齢、生年月日である者

 大腸がん検診

性別

年齢

生年月日

女性及び男性

40歳

昭和48年4月2日~昭和49年4月1日

45歳

昭和43年4月2日~昭和44年4月1日

50歳

昭和38年4月2日~昭和39年4月1日

55歳

昭和33年4月2日~昭和34年4月1日

60歳

昭和28年4月2日~昭和29年4月1日

(実施方法)

第3条 検診費用の助成は、町が委託契約を締結した検診機関(以下「委託検診機関」という。)において、対象者がクーポン券を提出し、壮瞥町が実施する前条第1項第2号に掲げるがん検診を受診した場合に、当該検診費用を当該委託検診機関に支払うことによつて行う。

2 町長は、基準日現在における対象者に関するがん検診台帳を整備し、対象者にクーポン券、検診手帳及び受診案内を送付するものとする。

3 対象者は、委託検診機関においてがん検診を受診する際に、クーポン券を提出しなければ無料で受診することができない。

4 委託検診機関は、クーポン券に記載された氏名及び住所について、保険証等により本人確認を行うものとする。

5 クーポン券を利用し、受診できる期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。

(検診費用)

第4条 委託検診機関は、検診受診者が提出したクーポン券を添えて、当該がん検診に要した費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、検診費用を委託検診機関に支払うものとする。

(助成の特例)

第5条 第3条第5項の規定にかかわらず、平成26年4月1日からクーポン券配布までの間に、委託検診機関において、対象者が本要綱に基づくがん検診を受診した場合には、当該対象者に対して、委託検診機関に支払つた自己負担額に相当する金額を支給するものとする。

2 前項の支給を受けようとする者は、壮瞥町がん検診推進事業受診費支給申請書(第1号様式)にクーポン券、領収書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、壮瞥町がん検診推進事業受診費支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により当該申請を行つた者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、前条第1項による支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた助成金の額に相当する金額を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

2 壮瞥町女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年要綱第17号)は、廃止する。

(平成24年要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

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壮瞥町がん検診推進事業実施要綱

平成23年9月1日 要綱第9号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成23年9月1日 要綱第9号
平成24年3月19日 要綱第7号
平成26年5月1日 要綱第10号