○壮瞥町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年8月11日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画を策定し、新たな地域福祉の実現と、福祉施策の総合的な推進を図るため、委員会を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉計画等の策定に関すること。

(2) その他第1条の目的を達するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員9名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表

(3) 福祉関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長を務める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、当該計画等の策定に係る期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

壮瞥町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年8月11日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年8月11日 要綱第8号
令和2年3月25日 要綱第8号