○壮瞥町検察審査員候補者選定規程
平成23年9月2日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき壮瞥町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、選挙管理委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 選挙管理委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第9条の規定により検察審査会事務局長から第1群から第4群までの各群についてそれぞれ割り当てられた員数と同数とする。
(候補者予定者の対象者の登録)
第4条 候補者予定者の対象者は、選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)を名簿調製プログラムに登録するものとする。
2 前項の選定のくじで抽出された順に、第1群から第4群までの各群について、それぞれ割り当てられた員数の候補者予定者とする。
(選定録)
第6条 選挙管理委員会の委員長は、選定の次第を記載した検察審査会候補者予定者選定録(別記様式)を作成しなければならない。
2 前項の検察審査会候補者予定者選定録は、選挙管理委員会において1年間保存するものとする。
附則
1 この規程は、平成23年9月2日から施行する。
2 壮瞥町検察審査員候補者選定規程(昭和56年規程第2号)は廃止する。
