○壮瞥町子宮頸がん等予防ワクチン接種費用助成実施要綱
平成23年2月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、特定の年齢に達した女性および乳幼児に対して、子宮頸がんワクチン予防接種及びヘモフィルスインフルエンザ菌B型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)予防接種、また、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の費用(以下「ワクチン接種費用」という。)を助成し、接種促進並びにがん罹患者の減少と感染した場合の重篤化を予防することを目的とする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 子宮頸がんワクチン 13歳となる日の属する年度の初日から45歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性
(2) ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン 3ヶ月齢以上5歳未満の男女
(助成の額)
第3条 助成の額は、次のとおりとする。
(1) 子宮頸がんワクチン
イ 13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性については、予防接種費用の全額
ロ 17歳となる日の属する年度の初日から45歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性については、当該予防接種を受けた医療機関に支払つた接種料の額の3分の1の額。ただし、助成金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン
予防接種費用の全額
(実施方法)
第4条 ワクチン接種費用の助成は、対象者が、町が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、各種予防接種を接種した場合に、当該ワクチン接種費用を当該委託医療機関に支払うことによつて行う。ただし、前条第1号ロの規定による予防接種については、個別接種による償還払いとする。
(ワクチン接種費用)
第5条 委託医療機関は、ワクチン接種に要した費用を町長に請求するものとする。ただし、第3条第1号ロの規定による請求は、子宮頸がん予防ワクチン接種助成申請書・請求書に当該予防接種を受けた医療機関が発行した接種料に係る領収書の写しを添付して、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、ワクチン接種費用を支払うものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、前条による支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた助成金の額に相当する金額を返還させるものとする。
(接種日)
第7条 本事業の対象となる接種日は平成23年2月1日から平成25年3月31日の間にワクチン接種を実施した者とする。
(助成の特例)
第8条 平成23年度中に第2条第1号の規定により子宮頸がんワクチンを接種した16歳の者については、当該年度中に規定の回数を接種できない場合については、次年度において接種する場合についても本事業の対象とする。また、この特例に基づき、対象が17歳となる日の属する年度においても対象とする。
附則
1 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
2 壮瞥町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成実施要綱(平成22年要綱第12号)は廃止する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。