○壮瞥町子育て支援センター事業実施要綱
平成23年2月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て家庭に対する育児支援を図ることを目的とした壮瞥町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 支援センターは、次の事業を実施する。
(1) 育児等についての相談指導事業
育児不安や子育て等に関する相談を受け、適切な指導を行う。
(2) 子育てサークル等の育成・支援事業
子育てサークルや子育て支援ボランティア団体等の育成、運営に関する助言等を行うとともに相互協力を図る。
(3) センター等開放事業及び育児情報の提供事業
支援センターや他の公共施設において遊びの場を提供し、親子のふれあいを深めるとともに、講演会や講習会等を通じ、子どもとの関わり方や遊び方を学ぶための育児情報の提供を行う。
(4) その他、町長が必要と認める支援事業
(開館時間及び休館日)
第3条 支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
9時00分から17時00分まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(利用者の範囲と責務)
第4条 支援センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、児童(主に就学前児童)及びその保護者等とする。
2 利用者は、支援センターの秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。