○壮瞥町湖畔地域テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町湖畔地域テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、加入を承認するときは湖畔地域地デジ有線放送加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用料の徴収)
第5条 利用料は、毎年4月から翌年の3月の1ヵ年分を納入通知書により徴収する。ただし、途中加入の場合は加入日の属する月から同年度3月までの利用料を納入通知書により徴収する。
2 町長は、前項の規定により減免申請書の提出があつたときは、次に該当する者の利用料について、その認定する期間減免することができる。
(1) 傷病等による入院等のため施設の利用ができなくなつたとき 5割免除
(2) その他特別な事情により町長がやむを得ないと認めたとき 町長が認めた率
(減免の承認等)
第7条 町長は、減免の申請があつたときは、本人の了承を得て実態調査を行い、減免申請書を受理した日から30日以内に、湖畔地域地デジ有線放送利用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。






