○壮瞥町新型インフルエンザワクチン接種事業実施要綱
平成22年10月12日
要綱第15号
(目的)
第1条 国の定めた「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」に基づき、壮瞥町民の新型インフルエンザによる重症化を防止し、必要な医療を確保することを目的とする。
(接種の実施)
第2条 伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町の新型インフルエンザワクチンの接種(以下「接種」という。)を受託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において実施する。
(対象者)
第3条 壮瞥町に住所を有する65歳未満の者、ただし、60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者は除く。
(費用)
第4条 町民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する被接種者(以下「低所得被接種者」という。)については、経済的負担を軽減し、接種を受けやすい環境整備を図るため、接種費用(以下「費用」という。)を全額免除する。
2 低所得被接種者については受託医療機関において、1回目接種3,400円、2回目接種が同一医療機関の場合2,550円、異なる医療機関の場合は3,400円、接種中止者は1,790円とし、町が負担する。
3 町民税課税世帯に属する被接種者(以下「課税被接種者」という。)は、各受託医療機関ごとに各々定めた費用を受託医療機関に支払う。
(実施内容)
第5条 接種に係る業務については、受託医療機関が国の定めた「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領」に基づき実施する。
2 受託医療機関は、非課税証明書又は生活保護受給証明書(以下「証明書」という。)により、低所得被接種者であることを確認する。
(接種の報告)
第6条 受託医療機関は、当該月の接種実施分をまとめ、翌月の10日までに次の各号により、町に報告する。
(引渡)
第7条 町は、報告書の提出を受けたときは確認のうえ引渡を受ける。
(費用の支払)
第8条 町は引渡完了後、低所得被接種者分について、受託医療機関からの適法な請求書を受理した日から30日以内に、費用を支払う。
(受託医療機関以外での接種)
第9条 低所得被接種者が、受託医療機関以外で接種を実施した場合は、被接種者が接種料を当該医療機関に支払う。
2 前項に該当する者は、証明書に新型インフルエンザ予防接種済証及び領収書を添付して、新型インフルエンザワクチン接種費用免除分償還払申請書により町長に申請することができる。
(償還)
第10条 町長は、前条より申請をした者に対し、すみやかに償還する。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により償還を受けた者があるときは、該当者に対し、償還した金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
(要綱の廃止)
2 壮瞥町新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業実施要綱(平成21年11月1日要綱第18号)は廃止する。



