○職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成22年7月23日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(兼業の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬、賃金等を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の申請)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(別記様式第1号)により任命権者に申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、職員が兼業することについての許可をするに当たつては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がないと認める場合であつて、その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(兼業を許可しない場合)

第5条 任命権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間をさくことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負及び物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(兼業の許可等の通知)

第6条 任命権者は、第3条の申請があつたときは、当該申請が前条の兼業を許可しない場合に該当するか否かを審査し、兼業を許可又は不許可とする旨を兼業許可(不許可)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請した職員に対し、通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 職員が前条の規定により兼業の許可を受けた後、第5条の規定に該当するに至つたときは、任命権者は、その許可を取消すものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第8条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第2号及び第3号の規定に該当するときは、同条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除することができる。

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第9条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 第3条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成22年7月23日 規程第2号

(平成22年7月23日施行)