○壮瞥町遊学館条例

平成22年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町民が生涯学習・スポーツ活動等を通じ、豊かな人間性を育むための場として、壮瞥町遊学館(以下「遊学館」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 遊学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壮瞥町遊学館

壮瞥町字滝之町242番地の1

(管理)

第3条 遊学館は、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 遊学館に館長のほか、その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 遊学館の開館時間は、午後1時00分から午後9時00分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

2 遊学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 12月31日から翌年1月5日まで

(2) 土曜日・日曜日及び祝祭日

(使用の範囲)

第6条 遊学館を使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内の自治会

(2) 青少年・児童の健全育成を目的とした会合

(3) 社会教育又はスポーツ活動をする団体等

(4) 公益上、その他必要なもの

(使用の許可)

第7条 遊学館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、遊学館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 遊学館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、遊学館の管理運営上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、遊学館の管理運営上必要があると認めるときは、遊学館の使用について条件を付すことができる。

(目的外の使用等の禁止)

第8条 遊学館を使用する者(以下「使用者」という。)は、遊学館の使用の許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずること(以下これらを「使用の制限」という。)ができる。

(1) 使用者が、使用料を納付しないとき。

(2) 使用者が、許可を受けた使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(4) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(5) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、遊学館の管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により使用の制限をした場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(入館の禁止等)

第10条 教育委員会は、遊学館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(特別の設備等の設置)

第11条 使用者は、遊学館に特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて、あらかじめ教育委員会の承認を受けているときは、この限りでない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用の制限を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(使用料)

第13条 使用者は、教育委員会規則で定めるところにより、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認められる場合は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第14条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第15条 使用者その他遊学館に入館した者が、故意又は過失により遊学館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該使用者の賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(壮瞥町児童館設置条例の廃止)

2 壮瞥町児童館設置条例(昭和53年条例第10号)は、廃止する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

使用料(1時間当たり)

区分

使用料

夏期(5月~10月)

冬期(11月~4月)

和室

130円

210円

活動室

120円

190円

研修室1

100円

160円

研修室2

100円

160円

遊戯室・体育館

200円

350円

備考 1時間未満の使用については、1時間の使用と見なす。

壮瞥町遊学館条例

平成22年3月8日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)